不動産名義変更

不動産登記・名義変更サポート

不動産を相続した時や贈与するときは法務局に登記の申請をするのが望ましいです。なぜなら、もしその不動産の権利を主張する第三者が出現した場合、登記がなければ自分の権利を主張しても保護されなくなる可能性があるからです。

このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。

  • 父や母が亡くなり、不動産を相続することになったがどうすれば良いのかわからない
  • 相続登記をしないで放置していた不動産があるが、このままではその不動産を担保にローンが組めないと言われた
  • 自分で相続登記をやろうとしたが、意外と手続きが面倒なので嫌になった
  • 評価額の高い家や土地なので、自分で登記するのは怖い
  • 司法書士費用の相見積もりを取りたい
  • 離婚したが、不動産をもらうことになった

当事務所の不動産名義変更について

1 相続登記

戸籍集め、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所への遺言書の検認申立て等の面倒な手続きが要求されます。
当事務所ではこのような手続きを代行できます。

2 生前贈与

相続税対策として生前贈与を検討される方もいます。
しかし、贈与税のことも考えて慎重に検討しなくてはいけません。節税目的の方は当事務所と付き合いのある税理士事務所とも相談しながら手続きを進めていくことになります。

3 財産分与

離婚した相手方が第三者に不動産を売却しその第三者が登記を備えると、せっかくもらえるはずだった不動産の権利を主張できなくなってしまいます。
なるべく速やかに登記することをお勧めします。

4 売買

不動産を売買することになったが、司法書士の紹介を受けていない方や紹介を受けたが相見積もりを取りたい方にご協力します。

よくあるご質問

Q.費用はどれくらいかかるのですか?

A.司法書士報酬については表の通りです。
法務局に登記申請する際に支払う登録免許税が高くなるケースが多いです。
登録免許税の正確な計算は固定資産評価通知書や固定資産評価証明書という書類を請求しないと出来ません。これらの書類がない場合は登録免許税の計算式を提示します。

Q.期間はどれくらいかかるのですか?

A.相続登記は戸籍集めが必要になるため、1か月程度はかかります。
生前贈与や財産分与の場合は書類がそろえば1週間程度で登記完了になります。売買の場合も通常は代金の支払いの日から1週間程度で登記完了となります。

Q.どのような書類が必要になりますか?

A.事案により異なりますが、必要な書類は必ず書面で提示します。例を挙げると、
相続登記では戸籍謄本や遺産分割協議書を作成する相続人全員の印鑑証明書(発行日の制限はなし)が必要になります。
生前贈与、財産分与、売買では所有権登記名義人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)が必要となります。また生前贈与、財産分与、売買の場合、登記簿に記載されている住所と印鑑証明書に記載されている住所が異なる時は、住民票や戸籍の附票が必要になります。

Q.登記をするときは法務局に一緒に行かなくてはいけませんか?

A.必要ありません。委任状に署名押印していただければ、こちらで申請書を作成し必要な書類をまとめて法務局に提出します。

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