成年後見

成年後見の手続き代行なら、こそね司法書士事務所へおまかせ下さい

成年後見とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。
全国的に成年後見制度を利用する方は増加傾向にあります。

このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。

  • 後見人をつけてくださいと銀行などで言われた
  • 認知症になった家族が詐欺にあわないか心配で誰かに相談したい
  • 本人の不動産を売却して障害者支援施設等の費用にしたい
  • 遺産分割協議をすることになったが、後見人が必要と言われた
  • 本人に代わって介護サービスや医療に関する契約等を継続的にやってほしい
  • 今のところ問題なく日常生活を送れているが、将来が不安

当事務所の成年後見について

1 法定後見

既に判断能力が衰えた方を支援するのが法定後見制度です。
家庭裁判所に申し立てることによって利用することが出来ます。
この家庭裁判所への申し立ての際には、申立書をはじめ多くの書類が要求されますが、当事務所では丁寧なサポートが可能です。

2 任意後見

まだ判断能力がある方が将来判断能力が衰えた時に備えて、今のうちに支援者や支援内容を定め契約しておく制度が任意後見制度です。
この契約は公正証書で行わなければならず、公証人の嘱託により任意後見人の氏名や代理権の範囲は登記されます。
その後、本人の判断能力が実際に衰えてしまった場合に、家庭裁判所に申し立てをすると任意後見監督人が選任され任意後見が開始されます。
当事務所では公正証書でする契約書の文案を作成したり、家庭裁判所への任意後見監督人選任申立ての手続きのサポートをすることが可能です。
また、任意後見監督人が選任され任意後見が開始するまでの間本人と電話や訪問で定期的に連絡を取る「見守り契約」を締結することも可能です。

よくあるご質問

Q.成年後見の申立てが出来るのは誰ですか?

A.本人、配偶者、4親等の親族などです。具体的には本人と本人から見て配偶者、子、父母、叔父叔母
甥姪などに当たる方が成年後見の申立権者になります。

Q.成年後見の申立てをしてから後見人が選任されるまでどれくらいかかりますか?

A.事案によりますが、目安としてはおよそ2か月程度です。

Q.成年後見申立ての費用はどれくらいですか?

A.司法書士報酬の目安は表のとおりです。
実費部分としては切手、印紙代が5千円~1万円程度かかります。
家庭裁判所が鑑定が必要と判断した場合は鑑定費用が5万円~10万円かかります。

Q.後見人は本人の身体介護のような身の回りの世話をしてくれるのですか?

A.これは残念ながらできません。後見人の仕事は本人に代わって財産を管理したり生活に必要な契約を締結することだからです。

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