相続遺言
前橋市で相続・遺言のことなら、こそね司法書士事務所へおまかせ下さい。
お客様一人ひとりのご要望、ご希望に最適なプランをご提案します。
このようなお悩みの方に、当事務所をご利用頂いております。
- 父親(母親)が亡くなったが、どうのように相続手続きをすれば良いのかわからない
- 祖父(祖母)が亡くなった後、相続手続きをせずに放置していたが、このままでは
将来複雑な手続きが必要になることをテレビ等で知った - 土地や家の名義が亡くなった家族のままになっているが、このままでは土地や家を
売却したり担保権を設定することができないと言われた - 自分の遺産を巡って家族に争ってほしくない
- 遺言を書きたいが、遺言の書き方がわからない
- 相続財産を誰が管理すればよいのかわからない
当事務所の相続・遺言サポート
1 相続登記手続き
亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続登記が必要になります。戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所への遺言書の検認申立て等の手間のかかる手続きが必要になりますが、当事務所で代行できます。
固定資産税の納税通知書と認印を持参していただくとスムーズに手続きが進みます。
2 遺言書作成
遺言を残すことは、将来相続人の方達の争いを防止するために重要だと思います。しかし、遺言の書き方が不明確であったり不正確であったりすると新たな争いを生んでしまう可能性があります。遺言作成の際には弁護士や司法書士や行政書士といった専門家と相談しながら作成することをお勧めします。
当事務所では公正証書遺言を作ることをお勧めしています。公証役場が当事務所から比較的近い位置にあり、公正証書遺言を作る際に要求される証人も準備できるため手続きが円滑に進みます。
3 生前贈与
生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続税対策に有効な方法の一つです。ただし、贈与税のことも考えなくてはいけないため慎重な検討が必要です。当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。
4 預金の解約
被相続人が相続財産として預金を持っていた場合、預金の解約手続きも重要です。預金の解約に要求される書類は金融機関によって若干異なることがあるため、意外に手間がかかります。平日の昼間に時間があまりとれない方は手続きを専門家に任せてしまうことをお勧めします。
皆様へ5つのお約束
- 1.適切な提案をするためにお話をしっかりとお聴きします
- 2.不要なサービスを無理にお勧めし契約させることはありません
- 3.費用と報酬の説明に納得していただいてから契約になります
- 4.相談したのだから契約しなくてはならないなどとは言いません
- 5.処理に時間がかかる案件については進捗状況を定期的に報告します
よくあるご質問
Q.費用はいくらくらいかかるのですか?
A.案件によって異なります。なるべくご相談を受けた日に見積もりを出します。
ただし、登記の際の登録免許税のように資料が揃わないと金額の計算が出来ないものについては登録免許税=固定資産評価額×4/1000のように計算式を提示します。
Q.期間はどれくらいかかるのですか?
A.戸籍集めが必要な案件は1か月程度はかかってしまいます。
なるべく早い段階で正確な処理期間をお伝えします。
Q.相続に関する手続きはいつやってもよいのですか?
A.相続に関する手続きには一定の時期までにやらなくてはいけないものがあります。
例えば、相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないと定められています。
また、相続税の申告は「相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」にしなければならないと定められています。
このように相続に関する手続きには時間制限があるものもあるので、なるべく早い段階から専門家と相談しながら手続きを行っていくことをお勧めします。
Q.一度、遺言を作ると変更はできないのですか?
A.遺言は一度作っても変更可能です。気持ちが変わった場合はまた新しい遺言を作ることが出来ます。